福祉権利擁護センターとは・・・認知症や知的障害、精神障害などで判断能力に支援が必要な人が住みなれた地域で安心して暮らすことができるように、相談や支援をする窓口です。
ブログ
2022-05-10
2022-01-13
2020-04-10
2017-02-20
事業内容について
相談・支援
<関係機関や本人、その家族からの相談に応じます>
たとえば・・・
- 成年後見制度の利用に関する相談
- 日常金銭管理や財産管理等の相談
- 消費者被害、詐欺等に関する相談 等
<相談内容に応じて関係機関と連携して支援します>
たとえば・・・
- 成年後見制度を必要とする方が制度を利用できるように、関係機関等と連携して、申立てに関する助言や手続き支援等を行います。
- 高齢者虐待の対応などで法的な助言や支援が必要なときには、法律専門職(弁護士、司法書士等)の助言や支援を受けられるように調整し、福祉や医療関係機関等と連携して相談や支援を行います。
権利擁護の人材育成
市民の立場を活かして、権利擁護活動を行う「市民後見人」の養成や活動の支援を行います。
権利擁護、成年後見制度に関する広報・啓発
市民や関係機関の方々を対象に成年後見制度や権利擁護に関する情報発信や講演会等を開催し、広報・啓発を行います。
福祉サービス利用援助事業(日常生活自立支援事業)
認知症や知的障害、精神障害等により判断能力が不十分な人に対して、福祉サービスの利用援助や日常的な金銭管理を行う事業です。
<ご利用できる人(次のいずれにも該当される人)>
- 伊丹市在住で、判断能力に不安のある高齢者や知的障害者、精神障害者など
- ご本人の利用意思が確認できる人
<サービスの内容>
次の3つの中から利用したいと思う援助を選んでいただけます。
①福祉サービスの利用の援助
- 福祉サービスを利用、または利用をやめるために必要な手続き
- 福祉サービスの利用料を支払う手続き
- 福祉サービスについての苦情解決制度を利用する手続き など
※施設への入所契約、病院への入院契約や保証人になるといったお手伝いはできません。
②日常的な金銭管理の援助
- 税金、社会保険料、公共料金、医療費、家賃などの支払い手続き
- 年金の受領に必要な手続き
- 日常生活に必要な預貯金の払い戻しや預け入れなどの手続き
- 支払いなどを伴う通知物の確認 など
③通帳・印鑑のお預かり
- 希望される預貯金通帳(残高が日常生活費程度のもの)、金融機関届出印、年金証書などの預かり
※大きな財産の管理や、株券などの価値の変わる書類を預かることはできません。
<ご利用までの流れ>
お手伝い(援助)の前には、下記のような手続きとなります。
1.相談 | お困りの際はまず、伊丹市社会福祉協議会へご相談ください。相談内容の秘密は必ず守ります。 |
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2.訪問 | 伊丹市社会福祉協議会の専門員(※1)がご自宅を訪問し、お困りごとやご本人のご希望をお聴きします。 |
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3.支援計画の策定 | お困りごとをいっしょに考え、どのようなお手伝いをしていくのか、ご本人とともに考えます。その際、お手伝いの内容、利用回数などを記した支援計画書をつくります。 |
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4.契約 | お手伝いの内容が決まれば、ご本人と契約を結びます。(この制度は兵庫県社会福祉協議会からの委託事業です。) |
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5.支援の開始 | 契約の手続きが終わりましたら、お手伝いを開始します。生活支援員(※2)が訪問し計画に沿ってお手伝いをします。お手伝いが不要になったらいつでも契約を終了することができます。 |
※1 専門員とは
利用者のご自宅を訪問し、生活の状況などを把握しながら、福祉サービス利用援助事業における契約や支援計画などを立てる担当者です。
※2 生活支援員とは
契約の内容にそって定期的に利用者のご自宅を訪問し、福祉サービスの利用手続きのお手伝いや、預貯金の預け入れや払い戻しなどの代行を行う担当者です。
利用者のご自宅を訪問し、生活の状況などを把握しながら、福祉サービス利用援助事業における契約や支援計画などを立てる担当者です。
※2 生活支援員とは
契約の内容にそって定期的に利用者のご自宅を訪問し、福祉サービスの利用手続きのお手伝いや、預貯金の預け入れや払い戻しなどの代行を行う担当者です。
<相談・利用料>
相談は無料です。
利用料は1時間500円です。 ※生活保護を受けている人は無料です。
利用料は1時間500円です。 ※生活保護を受けている人は無料です。
<もしもこのサービスが使えない場合は・・・>
判断能力の低下により、このサービスが利用いただけないときは、成年後見制度のご利用をおすすめすることもあります。
※成年後見制度とは・・・
認知症、知的障害、精神障害などが理由で、判断能力が不十分でご自分で契約などの法律行為ができない人に対し、家庭裁判所が成年後見人などを選び、成年後見人などがご本人に代わって財産管理や法律行為を行う制度です。
※成年後見制度とは・・・
認知症、知的障害、精神障害などが理由で、判断能力が不十分でご自分で契約などの法律行為ができない人に対し、家庭裁判所が成年後見人などを選び、成年後見人などがご本人に代わって財産管理や法律行為を行う制度です。
<お問い合わせ>
伊丹市福祉権利擁護センター(伊丹市社会福祉協議会内)
〒664-0014 伊丹市広畑3丁目1番地 いたみいきいきプラザ内
TEL:072-744-5130 FAX:072-787-6911
TEL:072-744-5130 FAX:072-787-6911
利用日・利用時間:月曜日~金曜日 午前9時~午後5時30分(土・日曜日、祝祭日、年末年始はお休みです。)